福島県白河市|南湖自動車学校は、あなたに合わせた教習プランを提案いたします。

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規約事項
Terms of Service
お申し込みの成立時期
申し込みの成立時期は、お客様が教習料金全額をお支払い頂いた時、または、株式会社南湖自動車学校(以下当校という)指定の運転免許ローン契約が完了したときに成立するものとします。
お支払い方法
現金の場合は、教習料金を所定期日までにお支払いいただきます。運転免許ローンの場合は、Web申し込みフォームからの必要事項の入力、もしくは完全に記入した当社指定の運転免許ローン申込書、その他指定書類を提出していただき、審査通過後お支払い手続き完了となります。もし当社の定めた期日までにお支払 いいただけない場合、または当社指定の運転免許ローン申し込み手続きが所定期日までになされない場合は、予約無効となることがあります。
(ご入金確認後、教習開始となります。)
解約及び解約手数料
お申し込み成立後、お客様のご都合により解約された場合は、店頭一括払い・銀行振込の場合は、教習料金より入学金等や受講者教習料金及び振込み手数料を差し引いて、残金をご返金させていただきます。

中途退校(転校)の場合の精算
入校後、お客様のご都合により中途退校(転校)される場合は、教習所所定の計算方法に基づき、当日までの必要費用の実費を差し引いてご返金致します。ただし、教習の進度によっては返金出来ない、あるいは追加料金を請求する場合もございます。
なお、必要費用の実費とは、入学金・学科教習費・技能 教習費・教材費・その他諸経費のことを指します。
教習所の解除権及び免責事項
天災地変、労働争議、法令の制定、改廃、その他やむを得ない事由により、安全且つ円滑な教習が実施不可能な時、入校契約を解除または教習内容を変更させて いただく場合があります。また、上記事由及び次に例示するような事由によりお客様が損害を被られた場合において、当校は責任を負いかねます。
  1. 教習中、お客様の不注意により発生した事故、または相手方の不注意により発生した事故にかかわる損害。
  2. 自由行動中の事故。
  3. 盗難、疾病。
  4. その他、教習所の責に帰らざる事由により生じた損害。
お客様の義務と責任
お客様は入校してから卒業までの期間に、下記に該当する場合は、退校していただく場合があります。その際の往復交通費はお客様のご負担となり、未受講分の教習料金を返金致します。入学金の返金はございません。
  1. 不正な行為を行なって教習・検定を受けた場合、法令や公序良俗に反する行為を行った場合
  2. お客様の行為により教習所もしくは他の教習生が損害を受けるおそれがある場合、また受けた場合
その他
  1. 天災地変、労働争議、法令の制定、改廃、その他やむを得ない事由により、安全且つ円滑な教習が実施不可能な時、入校契約を解除または教習内容を変更させて いただく場合があります。また、上記事由及び次に例示するような事由によりお客様が損害を被られた場合において、当校は責任を負いかねます。
  2. 突発的な事情により、教習所を変更していただく場合もあります。
  3. 入校時の適正検査の結果如何によって、入校できない場合があります。その際の往復交通費、適正検査費用等は自己負担となります。心身において運転に不安のある方は必ずお申し込み前にご相談ください。
  4. 妊娠中の方はご入校出来ません。(医師の診断による)
注意事項
  1. 入校時の適性検査などで、下記に該当する方、一定の病気にかかっている方は、入校できない場合があります。
  2. ○法律で定められた視力に満たない方(例:普通車・自動二輪→両眼0.7以上、片眼0.3以上)、赤・青・黄の識別ができない方、聴力・運動能力等に障害があり運転に支障のある方。
    ※事前の視力検査をおすすめします。また不安がある方は事前にご相談ください。
    ○身長140cm以下の方は、事前にご相談ください。
    ○入校時の適性検査などで、現在または過去に下記に該当する方は、入校できない場合があります。
    手足指に欠損がある方及び、(1)統合失調症(2)てんかん(3)再発性の失神(4)無自覚性の低血糖症(5)そううつ病(6)その他精神疾患(7)脳卒中(8)認知症(9)アルコール中毒 に該当する方、また
    ●過去5年間以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含む。)を原因として、または原因は明らかではないが、意識を失ったことがある。
    ●過去5年間以内において、病気を原因として、身体の全部または一部が一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
    ●過去5年間以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
    ●過去1年間以内において、次のいづれかに該当したことがある。
    ・飲酒を繰り返し、絶えず身体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
    ・病気治療のため、医師から飲酒をやめるように助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
    ●病気を理由として、医師から運転免許の取得または運転を控えるよう助言を受けている。
    ●角膜矯正用コンタクトレンズを使用している。
    ※これらの病気や症状に該当する方、現在・又は過去に一定の病気にかかっている方、障害者手帳をお持ちの方は、公安委員会(住民票の住所の公安委員会)における運転適性相談を受ける事になりますので、申込時に申告してください。
    ※平成26年6月1日の道路交通法の改正により免許取得・更新時に、一定の病気等に関する「質問票」の提出が義務化されました。虚偽の記載をした場合には、罰則が設けられています。(法第117条の4第2項)
    ※現在、又は過去に一定の病気にかかっており、自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある方は、道路交通法の安全の観点から、運転免許が取得できない場合があります。一定の病気等に関する「質問票」の提出が行われることをご理解したうえで、お申し込みをお願いいたします。不安のある方は事前に運転免許センターにご相談ください。
  3. 免許の取消または停止中の方、過去に無免許運転など交通違反歴があり、免許を受けられない方は事前に各都道府県公安委員会に免許の取得が可能かどうか、ご確認ください。
  4. 免許証(原付を含む)をお持ちの方は、有効期間が失効していないかご確認ください。また、免許証を紛失している方、汚れなどで不鮮明な場合は、必ず再発行の上ご持参ください。
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